技能実習、特定技能の外国人材を企業へ紹介する 『ワールド人材支援事業協同組合』です!

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育成就労

育成就労
Employment
育成就労

2027年4月1日スタート予定

新制度
「育成就労」
完全ガイド

人材育成と確保へ。2027年から始まる新しい外国人材受け入れ制度を、企業向けに分かりやすく整理しました。

育成就労制度の人物イラスト

制度の方向性

技能実習制度から「育成就労制度」へ

これまでの「技能移転による国際貢献」から、日本の人手不足分野における
「人材の育成と確保」へ制度の目的が変わります。

これまで

技能実習制度

技能移転による国際貢献を目的とした制度。
今後は発展的に解消され、新制度へ移行します。

2027年4月1日〜

育成就労制度

3年間の就労を通じて、特定技能1号水準の即戦力人材を育成する制度です。

育成就労制度の概要イラスト

制度の柱

制度を支える3つのポイント

適正な受入環境を整え、外国人材と企業の双方にとって安心できる制度運用を目指します。

01

機関の許可制

監理支援機関は許可制となり、基準が厳格化されます。
既存の監理団体も再許可が必要です。

02

計画の認定制

外国人ごとに育成就労計画を作成し、
目標や内容を明確にしたうえで認定を受けます。

03

送出しの適正化

送出国との二国間取決めをもとに、
不当な高額手数料の排除などを進めます。

サポート体制

育成就労の関係機関のイメージ

外国人材と企業を中心に、送出機関、監理支援機関、ハローワーク、
出入国在留管理庁、外国人育成就労機構などが制度を支えます。

送出機関/送出国政府

募集・事前研修・MOCに基づく適正な送出し。

外国人材と企業の雇用関係イラスト

監理支援機関

雇用あっせん、適正実施の監査、転籍の支援。

ハローワーク/入管庁

求人申込の取次ぎ、在留管理などを担当。

外国人育成就労機構

計画の認定、実地検査、指導・助言を実施。

成長ステージ

育成就労から特定技能へ

育成就労、特定技能1号、特定技能2号へと段階的にキャリア形成を進めます。

育成就労

3年間

  • 日本語能力 A1/N5相当
  • 基礎的な技能を習得
  • 条件付きで本人意向の転籍が可能

特定技能1号

最長5年間

  • 技能検定3級または評価試験
  • JLPT N4/A2相当
  • 現場での実践力を高める段階

特定技能2号

制限なし

  • 家族帯同が可能
  • 2号評価試験
  • JLPT N3/B1相当

ステップ別要件

入国時から特定技能へのステップアップ

各段階で必要な日本語能力、技能レベル、現場で求められる実践レベルを整理します。

Step 1

スタートライン:入国時

日本語能力A1相当以上、または相当する日本語講習の受講が必要です。
上司・同僚から簡単な指示を受けて行う単独業務が想定されます。

Step 2

特定技能1号レベルへ

技能検定3級等、または評価試験に合格し、
JLPT N4相当の日本語能力を目指します。

Step 3

特定技能2号レベルへ

特定技能2号評価試験とJLPT N3相当の日本語能力が目安です。
自立した現場の戦力となる段階です。

要件マトリクス

ビザ取得条件の比較表

就労可能期間、技能レベル、日本語能力、転籍の可否を比較できます。

項目 育成就労 特定技能1号 特定技能2号
就労可能期間 3年以内 最長5年 制限なし
家族帯同可
必要な技能レベル なし 技能検定3級
または評価試験
2号評価試験
必要な日本語能力 JLPT N5(A1)
または講習
JLPT N4(A2) JLPT N3(B1)
転籍の可否 条件付きで可能 要件を満たせば可能 可能

準備スケジュール

2027年4月1日の施行に向けたロードマップ

制度開始に向け、2026年から早めの準備が重要になります。

2026年

基本方針の確認

分野別運用方針を確認し、自社の受け入れ分野を整理します。

2026年

MOCの確認

送出国との二国間取決めの状況を確認します。

2026年

事前申請の準備

監理支援機関の許可など、必要な申請準備を進めます。

2027年

制度スタート

2027年4月1日、改正法施行。育成就労制度が開始されます。

分野ごとの受け入れ見込数が上限数として設定されます。
早めの情報収集と、信頼できる機関選定が重要です。

過渡期対応

現在「技能実習」を行っている人はどうなる?

2027年4月1日時点の状況によって、適用されるルールが変わります。

YES

施行日前に入国済み、または認定申請済み

既存の技能実習制度のルールが継続適用されます。
条件を満たせば次の段階へ実習を継続できます。

NO

施行日前に実習を終えて帰国済み

技能実習生として再入国することはできません。
新制度の要件を満たし、新たに入国する必要があります。