コミュニケーション能力の確保 | ・入国時は「N4」程度を要件とするが「N3」程度が望ましい ※2年目は「N3」が要件 | |||||||
「N4」基本的な日本語が理解できる水準 | ||||||||
「N3」日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる | ||||||||
・入国後。OJTや研修等により、専門用語や方言等に対応 | ||||||||
適切な実習実施者の範囲 | ・現に「介護」の業務が行われてる機関を対象とする(介護福祉士試験の実務経験対象施設) | |||||||
ただし、訪問系サービスは技能実習生の人権擁護、適切な在留管理の観点から対象としない | ||||||||
・経営が一定程度安定している機関に限定する。(原則として設立後3年を経過していること) | ||||||||
受け入れ体制 | ・受け入れ人数枠 | 受け入れることができる技能実習生は、事業所単位で、介護等を主たる業務として行う常勤職員(介護常勤職員)の総数に応じて設定する。(常勤介護職員の総数が上限) | ||||||
・技能実習指導員 | 技能実習生5名につき1名以上を選任すること。そのうち1名以上は介護職として5年以上の経験を有する介護福祉士等であること。 | |||||||
・入国時の講習 | 専門用語や介護の基礎的な事項を学ぶ。 | |||||||
・夜勤業務等 | 利用者の安全の確保等のために必要な措置を講じる。 | |||||||
監理団体による監理の徹底 | 監理団体の役職員に5年以上の実務経験を有する介護福祉士等を配置する |
コミュニケーション能力の確保 | ・入国時は「N4」程度を要件とするが「N3」程度が望まし い ※2年目は「N3」が要件 |
|||||||
「N4」基本的な日本語が理解できる水準 | ||||||||
「N3」日常的な場面で使われる日本語をある程度理解する ことができる |
||||||||
・入国後。OJTや研修等により、専門用語や方言等に対応 | ||||||||
適切な実習実施者の範囲 | ・現に「介護」の業務が行われてる機関を対象とする(介護 福祉士試験の実務経験対象施設) |
|||||||
ただし、訪問系サービスは技能実習生の人権擁護、適切な在 留管理の観点から対象としない |
||||||||
・経営が一定程度安定している機関に限定する。(原則とし て設立後3年を経過していること) |
||||||||
受け入れ体制 | ・受け入れ人数枠 | 受け入れることができる技能実習生は、事業所単位で、介護 等を主たる業務として行う常勤職員(介護常勤職員)の総数 に応じて設定する。(常勤介護職員の総数が上限) |
||||||
・技能実習指導員 | 技能実習生5名につき1名以上を選任すること。そのうち1名 以上は介護職として5年以上の経験を有する介護福祉士等で あること。 |
|||||||
・入国時の講習 | 専門用語や介護の基礎的な事項を学ぶ。 | |||||||
・夜勤業務等 | 利用者の安全の確保等のために必要な措置を講じる。 | |||||||
監理団体による監理の徹底 | 監理団体の役職員に5年以上の実務経験を有する介護福祉士 等を配置する |
業務内容と範囲 | ・必須業務 | 身体介護(入浴、食事、排せつ等の介助等) | ||
・関連業務 | 身体介護以外の支援(掃除、洗濯、調理等)、間接業務(記録、申し送り等) | |||
・周辺業務 | その他(お知らせなどの掲示物の監理等) | |||
各年の技能到達水準 | 1年目 | 指示の下であれば、決められた手順等に従って、基本的な介護を実践できるレベル | ||
2年目 | 自ら、介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を一定程度実践できるレベル | |||
3年目 | 自ら、介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を実践できるレベル |
業務内容と範囲 | ・必須業務 | 身体介護(入浴、食事、排せつ等の介助等) | ||
・関連業務 | 身体介護以外の支援(掃除、洗濯、調理等) 、間接業務(記録、申し送り等) |
|||
・周辺業務 | その他(お知らせなどの掲示物の監理等) | |||
各年の技能到達水準 | 1年目 | 指示の下であれば、決められた手順等に従 って、基本的な介護を実践できるレベル |
||
2年目 | 自ら、介護業務の基盤となる能力や考え方 等に基づき、利用者の心身の状況に応じた 介護を一定程度実践できるレベル |
|||
3年目 | 自ら、介護業務の基盤となる能力や考え方 等に基づき、利用者の心身の状況に応じた 介護を実践できるレベル |
事業所の常勤介護職員の総数 | 一般の実習実施者 | 優良な実習実施者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1号 | 全体 (1・2号) |
1号 | 全体 (1・2号) |
1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | ||||||||||||||||||||||||||||
2人 | 1人 | 2人 | 2人 | 2人 | ||||||||||||||||||||||||||||
3人~10人 | 1人 | 3人 | 2人 | 3人 | ||||||||||||||||||||||||||||
11人~20人 | 2人 | 6人 | 4人 | 6人 | ||||||||||||||||||||||||||||
21人~30人 | 3人 | 9人 | 6人 | 9人 | ||||||||||||||||||||||||||||
31人~40人 | 4人 | 12人 | 8人 | 12人 | ||||||||||||||||||||||||||||
41人~50人 | 5人 | 15人 | 10人 | 15人 | ||||||||||||||||||||||||||||
51人~70人 | 6人 | 18人 | 12人 | 18人 | ||||||||||||||||||||||||||||
71人~100人 | 6人 | 18人 | 12人 | 18人 | ||||||||||||||||||||||||||||
101人~119人 | 10人 | 30人 | 20人 | 30人 | ||||||||||||||||||||||||||||
120人~200人 | 10人 | 30人 | 20人 | 30人 | ||||||||||||||||||||||||||||
201人~300人 | 15人 | 45人 | 30人 | 45人 | ||||||||||||||||||||||||||||
301人~ | 常勤介護職員の20分の1 | 常勤介護職員の20分の3 | 常勤介護職員の10分の1 | 常勤介護職員の5分の3 |
事業所の常勤 介護職員の総数 |
一般の実習実施者 | 優良な実習実施者 | |||||||||||||
1号 | 全体 | 1号 | 全体 | ||||||||||||
(1・2号) | (1・2号) | ||||||||||||||
1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | |||||||||||
2人 | 1人 | 2人 | 2人 | 2人 | |||||||||||
3人~10人 | 1人 | 3人 | 2人 | 3人 | |||||||||||
11人~20人 | 2人 | 6人 | 4人 | 6人 | |||||||||||
21人~30人 | 3人 | 9人 | 6人 | 9人 | |||||||||||
31人~40人 | 4人 | 12人 | 8人 | 12人 | |||||||||||
41人~50人 | 5人 | 15人 | 10人 | 15人 | |||||||||||
51人~70人 | 6人 | 18人 | 12人 | 18人 | |||||||||||
71人~100人 | 6人 | 18人 | 12人 | 18人 | |||||||||||
101人~119人 | 10人 | 30人 | 20人 | 30人 | |||||||||||
120人~200人 | 10人 | 30人 | 20人 | 30人 | |||||||||||
201人~300人 | 15人 | 45人 | 30人 | 45人 | |||||||||||
301人~ | 常勤介護職員の 20分の1 |
常勤介護職員の 20分の3 |
常勤介護職員の 10分の1 |
常勤介護職員の 5分の3 |
項目 | 配点 | |
---|---|---|
① 業 務 を 行 う 体 制 |
【最大40点】 | |
Ⅰ 介護職種の実習実施者に対して監理団体が行う定期の監 査について、その実施方法・手順を定めたマニュアル等 を策定し、監査を担当する職員に周知していること。 |
・有 : 5点 | |
Ⅱ 介護職種の監理事業に関与する常勤の役職員と実習監理 を行う介護職種の実習実施者の比率 |
・1:5未満 : 15点 ・1:10未満 : 7点 |
|
Ⅲ 介護職種の実習実施者の技能実習責任者、技能実習指導 員、生活指導員等に対し、毎年、研修の実施、マニュア ルの配布などの支援を行っていること。 |
・有 : 5点 | |
Ⅳ 帰国後の介護職種の技能実習生のフォローアップ調査に 協力すること。 |
・有 : 5点 | |
Ⅴ 介護職種の技能実習生のあっせんに関し、監理団体の役 職員が送出し国での事前面接をしていること。 |
・有 : 5点 | |
Ⅵ 帰国後の介護職種の技能実習生に関し、送出機関と連携 して、就職先の把握を行っていること。 |
・有 : 5点 | |
② 介 護 職 種 に お け る 技 能 等 の 習 得 に 係 る 実 績 |
【最大40点】 | |
Ⅰ 過去3年間の初級の介護技能実習評価試験の学科試験及び 実技試験の合格率 |
・95%以上:10点 ・80%以上95%未満:5点 ・75%以上80%未満:0点 ・75%未満:-10点 |
|
Ⅱ 過去3年間の専門級、上級の介護技能実習評価試験の合格 率 <計算方法> 分母:技能実習生の2号・3号修了者数-うち やむを得ない不受検者数 分子:(専門級合格者数+上級合格者数×1.5) ×1.2 |
・80%以上:20点 ・70%以上80%未満:15点 ・60%以上70%未満:10点 ・50%以上60%未満:0点 ・50%未満:-20点 |
|
Ⅲ 直近過去3年間の専門級、上級の介護技能実習評価試験の 学科試験の合格実績 ※専門級、上級で分けず、合格人数の合計で評価 |
・2以上の実習実施者から合格者を 輩出:5点 ・1の実習実施者から合格者を輩 出:3点 |
|
Ⅳ 技能検定等の実施への協力 ※傘下の実習実施者が、介護技能実習評価試験の試験評 価者を社員等の中から輩出している場合を想定 |
・1以上の実習実施者から協力有: 5点 |
項目 | 配点 | |
---|---|---|
① 業 務 を 行 う 体 制 |
【最大40点】 | |
Ⅰ 介護職種の実習実施者に対して監理団体が行う定期の監 査について、その実施方法・手順を定めたマニュアル等 を策定し、監査を担当する職員に周知していること。 |
・有 : 5点 | |
Ⅱ 介護職種の監理事業に関与する常勤の役職員と実習監理 を行う介護職種の実習実施者の比率 |
・1:5未満 : 15点 ・1:10未満 : 7点 |
|
Ⅲ 介護職種の実習実施者の技能実習責任者、技能実習指導 員、生活指導員等に対し、毎年、研修の実施、マニュア ルの配布などの支援を行っていること。 |
・有 : 5点 | |
Ⅳ 帰国後の介護職種の技能実習生のフォローアップ調査に 協力すること。 |
・有 : 5点 | |
Ⅴ 介護職種の技能実習生のあっせんに関し、監理団体の役 職員が送出し国での事前面接をしていること。 |
・有 : 5点 | |
Ⅵ 帰国後の介護職種の技能実習生に関し、送出機関と連携 して、就職先の把握を行っていること。 |
・有 : 5点 | |
② 介 護 職 種 に お け る 技 能 等 の 習 得 に 係 る 実 績 |
【最大40点】 | |
Ⅰ 過去3年間の初級の介護技能実習評価試験の学科試験及び 実技試験の合格率 |
・95%以上:10点 ・80%以上95%未満:5点 ・75%以上80%未満:0点 ・75%未満:-10点 |
|
Ⅱ 過去3年間の専門級、上級の介護技能実習評価試験の合格 率 <計算方法> 分母:技能実習生の2号・3号修了者数-うち やむを得ない不受検者数 分子:(専門級合格者数+上級合格者数×1.5) ×1.2 |
・80%以上:20点 ・70%以上80%未満:15点 ・60%以上70%未満:10点 ・50%以上60%未満:0点 ・50%未満:-20点 |
|
Ⅲ 直近過去3年間の専門級、上級の介護技能実習評価試験の 学科試験の合格実績 ※専門級、上級で分けず、合格人数の合計で評価 |
・2以上の実習実施者から合格者を 輩出:5点 ・1の実習実施者から合格者を輩 出:3点 |
|
Ⅳ 技能検定等の実施への協力 ※傘下の実習実施者が、介護技能実習評価試験の試験評 価者を社員等の中から輩出している場合を想定 |
・1以上の実習実施者から協力有: 5点 |
コミュニケーション能力の確保 | ・入国時は「N4」程度を要件とするが「N3」程度が望ましい ※2年目は「N3」が要件 | |||||||
「N4」基本的な日本語が理解できる水準 | ||||||||
「N3」日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる | ||||||||
・入国後。OJTや研修等により、専門用語や方言等に対応 | ||||||||
適切な実習実施者の範囲 | ・現に「介護」の業務が行われてる機関を対象とする(介護福祉士試験の実務経験対象施設) | |||||||
ただし、訪問系サービスは技能実習生の人権擁護、適切な在留管理の観点から対象としない | ||||||||
・経営が一定程度安定している機関に限定する。(原則として設立後3年を経過していること) | ||||||||
受け入れ体制 | ・受け入れ人数枠 | 受け入れることができる技能実習生は、事業所単位で、介護等を主たる業務として行う常勤職員(介護常勤職員)の総数に応じて設定する。(常勤介護職員の総数が上限) | ||||||
・技能実習指導員 | 技能実習生5名につき1名以上を選任すること。そのうち1名以上は介護職として5年以上の経験を有する介護福祉士等であること。 | |||||||
・入国時の講習 | 専門用語や介護の基礎的な事項を学ぶ。 | |||||||
・夜勤業務等 | 利用者の安全の確保等のために必要な措置を講じる。 | |||||||
監理団体による監理の徹底 | 監理団体の役職員に5年以上の実務経験を有する介護福祉士等を配置する |
制度が分からない
自社で受入れたい
費用はどのくらい?
ワールド人材支援事業協同組合までお気軽にお問い合わせください!
【受付時間:平日 8:30~17:30】
外国人技能実習生についての疑問・ご相談に、専門スタッフが丁寧に対応いたします。